ケアギバー:LMIAがあっても就労ビザが許可されない場合の明確化

   
  

文/ビザJPカナダ代表 白石有紀
ビザJPカナダ在籍のカナダ政府公認移民コンサルタント。カナダ移民コンサルタント協会(ICCRC) 、およびカナダ移民コンサルタント連盟(CAPIC)の正規メンバー。短期ビザ、永住権の申請取得コンサルティングを専門とする。

カナダ移民局は、ケアギバー職種(Home Childcare Provider またはHome Support Worker)による永住権取得のための就労ビザの取得方法に関して、取得条件を明確化しました。

これまでの背景

2019年6月19日から施行されたパイロットプログラム

カナダ移民局(IRCC: Immigration, Refugee and Citizenship Canada)は、2019年6月19日に5年間の期間を限定したパイロットプログラムを施行。これによって、ケアギバー(Home Childcare Provider またはHome Support Worker)の永住権、および就労ビザ取得方法が大きく変更されました。

 
パイロットプログラムでの主要変更点

この時の主要な変更点として、ケアギバー限定の就労ビザでの就労でなくても(open work permitでの就労でも)カナダ国内でケアギバーとして24か月働いている、もしくは、24か月は経過していなくてもある程度働いたか、あるいはまったく就労を開始していない人であっても永住権を申請することができ、かつ、永住権申請と同時に、ケアギバーの職種であれば雇用先は自由に変えられる就労ビザ(ケアギバー職種限定のopen work permit)を雇用主からジョブオファーを得た時点で申請できるというものがありました。

このパイロットプログラムにおいては、まず最初の申請時に申請者がすでに何らかのケアギバーとしても働けるビザを持っていた場合、プログラムに申請して得られるopen work permitを待つ審査期間中は Maintained Status 扱いとなり、就労を継続できることになります。そして、Maintained Status 期間中の就労期間も永住権申請に必要な職歴(ケアギバーとして24か月以上の職歴)にカウントすることができました。

 
パイロットプログラム施行後の問題点

しかし、このopen work permitの審査に2年以上かかってしまっているという移民局の実態があります。そのため、何も就労ビザを持っていない人がケアギバーで働くためにopen work permitを申請しても、それが発給になるまで大変に長い期間就労を開始することができないという事態に陥っていました。

従って、働けるビザを持っていない人は、まず雇用主にLabour Market Impact Assessment(LMIA)を取得してもらい、申請者はそのLMIAを使って就労ビザを申請取得してケアギバーとしての就労を開始し、24か月就労して永住権を申請するという流れが現実的な方法として一般的になっていました。

 

今回の発表

上記にある、ケアギバーパイロットプログラムにおける混乱を回避するため、移民局は今回の発表では、LMIAがあっても就労ビザが許可されない場合について明確化しました。

(1)国境での就労ビザ申請、あるいは、(2)国境以外での就労ビザ申請、いずれの場合も、それぞれすべての項目を満たす場合、雇用主がLMIAのPositive Confirmation Letter(審査に合格した証明書)があってもケアギバーの就労ビザは発行されません。

 

(1) 2022年4月22日以降に国境でLMIAに基づく就労ビザを申請する申請者

  • 申請者はカナダに入国する際の空港や陸路で入国する際の国境で申請をする
  • 申請者はHome Childcare Provider(NOC 4411) またはHome Support Worker (NOC4412)のwork permitを申請する
  • 就労予定地はカナダ全土

(2) カナダ入国前または入国後に申請する申請者

  • 申請者は就労ビザの申請をカナダ入国前または入国後にする。(入国後にカナダ国内から申請ができるのは、就労ビザ保持者・学生ビザ保持者;TRP保持者などに限られますが例外あり)
  • 申請時点で有効な就労ビザまたは学生ビザを保持していない
  • 申請者はHome Childcare Provider(NOC 4411) またはHome Support Worker (NOC4412)の就労ビザを申請する
  • 就労予定地はケベック州を除くカナダ全土
  • LMIAは2019年6月19日より後に発行されている
  • カナダ入国後、カナダ国内からの就労ビザは2022年4月22日より後に申請

(1) (2) どちらにも該当しない申請者

上記の (1) (2)それぞれの条件を条件を満たさず、いずれにも該当しない申請者(就労ビザ・学生ビザ・TRP保持者、またはケベック州で働く予定の申請者)は、2019年6月19日より後に発行されたLMIAであってもケアギバーの就労ビザを取得することができます。

また、その就労ビザでの就労経験は永住権申請時の職歴としてカウントすることができます。

 

2019年6月19日より後に発行されたLMIAでは就労ビザが発行されない人

以下は、2019年6月19日以降に発行されたLMIAを使って就労ビザをした場合、その申請方法別(申請する場所別)の、就労ビザが発行されない人とその例外の一覧です。

カナダ入国時の国境(空港や陸路のボーダー)

  • 就労ビザが発行されない人
    Home Childcare Provider(NOC 4411) またはHome Support Worker (NOC4412)の就労ビザを申請しようとする全申請者(2022年4月22日以降)
  • 例外
    なし

カナダ入国前(就労ビザ国外申請)

  • 就労ビザが発行されない人
    ケベック州以外で就労予定の、2019年6月19日より後に発行されたLMIAでHome Childcare Provider(NOC 4411) またはHome Support Worker (NOC4412)の就労ビザを申請する申請者
  • 例外
    カナダで働けるステータスのある申請者:
    – 就労ビザ保持者
    – 就労ビザなしで働ける状況の申請者(ビジネスビジターは除く)
    – 学生ビザ保持者
    – ケベックで就労予定の申請者
    – LMIAが2019年6月18日より前に申請されている

カナダ入国後(就労ビザカナダ国内申請)

  • 就労ビザが発行されない人
    ケベック州以外で就労予定の、2019年6月19日より後に発行されたLMIAでHome Childcare Provider(NOC 4411) またはHome Support Worker (NOC4412)のwork permitを申請する申請者でカナダ国内で働けるステータスのない申請者。たとえ国外申請用の申請書を使っても、認められない。(2022年4月22日以降)
  • 例外
    カナダで働けるステータスのある申請者:
    – 就労ビザ保持者
    – 就労ビザなしで働ける状況の申請者(ビジネスビジターは除く)
    – 学生ビザ保持者
    – ケベックで就労予定の申請者
    – LMIAが2019年6月18日より前に申請されている

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