COVID-19:パンデミック状況下にある留学生を支援する特別措置のまとめ

   
  

文/ビザJPカナダ代表 白石有紀
ビザJPカナダ在籍のカナダ政府公認移民コンサルタント。カナダ移民コンサルタント協会(ICCRC) 、およびカナダ移民コンサルタント連盟(CAPIC)の正規メンバー。短期ビザ、永住権の申請取得コンサルティングを専門とする。

2020年3月以降、COVID-19パンデミック中にカナダの学校で勉強する留学生、学校、およびその他関係者をサポートすることを目的とした一時的な政策変更が多く施行されています。以下は現在有効な特別措置です。

 

現在施行中の留学生に関係する特別措置

・2020年3月18日以前に有効な就学許可証を持っているか、2020年3月18日以前に就学許可証が承認された留学生は、渡航制限の対象外です。カナダに入国するには、アメリカからの入国も含み、渡航の目的が必要不可欠であることを証明でき、14日間の自己隔離計画を提出している必要があります。

・COVID-19パンデミックにより、学校内での授業の受講が制限されオンライン受講を余儀なくされたり、パートタイムの学習になってしまったり、受講を完全に休むことを余儀なくされたカナダ国内にいるカレッジ、大学、大学院の学生は、キャンパス内外で引き続き就労することが出来ます。

・既にカナダ国内にいる学生で、パンデミックの影響で学校内での授業の受講が制限された為、50%以上のプログラムをオンラインで修了したり、パートタイムの受講になってしまったり、受講を完全に休むことを余儀なくされても、卒業後のポストグラジュエートワークパーミットに申請する資格を失うことはありません。

・2020年8月31日まで、留学生はエッセンシャルサービスや職務に従事している場合、学校の授業がある期間も週20時間を超えてキャンパス外で働くことが許可されています。

・2020年の春、夏、または秋の学期に学校で新しいプログラムを開始する際に、カナダ国外からのオンライン受講を余儀なくされても、のちにカナダ国内でプログラムの少なくとも50%を完了することができれば、卒業後のポストグラデュエートワークパーミットに申請できる資格を得られます。

・2020年の春、夏、または秋の学期に学校で新しいプログラムを開始する際に、カナダ国外からのオンライン受講を余儀なくされても、2020年の終わりまでは、カナダ国外からオンライン受講した期間をポストグラデュエートワークパーミットを申請できる資格を得るための学習期間のカウントから差し引かれてしまうことはありません。

・留学生およびその他のビザ・移民・カナダ国籍申請者向けのCOVID-19パンデミックによる影響の最新情報は、こちらから入手できます:https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/coronavirus-covid19.html

 

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