(重要)在外公館等投票の際は、衆議院小選挙区の区割り改定に注意

   
  

在バンクーバー日本国総領事館から第51回衆議院議員総選挙及び第27回最高裁判所裁判官国民審査に伴う在外投票の実施(確定)についての情報が届くとともに、在外公館等投票の際の注意点についてお知らせが先日あったので、以下そのままシェアします。

在バンクーバー日本国総領事館から在外公館等投票の際の注意点に関するメッセージ

令和4年(2022年)12月28日施行の公職選挙法の一部改正により、衆議院小選挙区の区割りが大幅に改定されています。改定対象は、以下の25都道府県(140選挙区)に及びます。

北海道、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜県、静岡県、愛知県、滋賀県、大阪府、兵庫県、和歌山県、島根県、岡山県、広島県、山口県、愛媛県、福岡県、長崎県

令和4年(2022年)12月27日以前に上記の各都道府県で発行された在外選挙人証をお持ちの方(お手元の在外選挙人証の「登録」日を御確認ください。)は、御自身が投票すべき小選挙区が変更されている可能性があります。

 ついては、1月28日(水)から始まる在外公館等投票のために当館にお越しになる方は、できるかぎり事前に、御自身が投票すべき現行の小選挙区がどこか(第何区か)を御確認いただくようにお願いします。

 下記リンクの総務省ホームページにおいて、令和4年(2022年)の区割り改定により改定された小選挙区の区割り図、現行の全ての小選挙区の一覧等を御確認いただけます。御心配な方は、在外選挙人証を発行した市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。

●衆議院小選挙区の区割りの改定等について(総務省ホームページ)
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/senkyo/shu_kuwari/shu_kuwari_4.html

御自身が投票すべき小選挙区とは異なる小選挙区の候補者の氏名を書いて投票してしまうと、その票は無効票となってしまいます。大切な一票を無駄にしないよう、くれぐれも御注意ください。

※衆議院小選挙区の区割り改定は、平成29年(2017年)7月16日、平成25年(2013年)7月28日等にも行われています。これらの日よりも前に発行された(「登録」日がこれらの日よりも前である)在外選挙人証をお持ちの方は、御自身が投票すべき小選挙区が何度も変更されている可能性があります。

そのような場合には、上記リンクの総務省ホームページにおいて、「衆議院小選挙区選出議員の選挙区(都道府県別)」と書かれた現行の全ての小選挙区の一覧の中から、該当する都道府県のものを御覧ください。御自身の日本国内における最終住所地が、現在どの選挙区(第何区)に含まれるのかを御確認いただけます。

既に日本へ帰国された、あるいは当館管轄地域外へ転出された後、当館に在留届を引き続き残されたままの方がおられます。有事に際して、在留邦人の皆様の安否確認が円滑に行うことができるよう、帰国・転出される方(された方)は以下のURLから「帰国・転出届」を提出いただくか、当館へメールによる連絡をお願いします。

また、在留届の住所や連絡先(メールや携帯電話など)に変更が生じた場合には「変更届」を提出するようにしてください。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login

在バンクーバー日本国総領事館での在外公館等投票は令和8年1月28日(水)~2月1日(日)まで

在外公館等投票は令和8年1月28日(水)~2月1日(日)までなので、投票に行く際は在外選挙人証とパスポート等の写真付き身分証明書を忘れずに持参してください。

カナダから、自分の意見を日本の政治に反映させましょう。

外務省ホームページ「在外選挙・国民投票・国民審査」
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/index.html

総務省ホームページ「在外選挙制度について」
https://www.soumu.go.jp/senkyo/hoho.html

LifeVancouverでも在外選挙制度について誰でも分かるようにまとめています
https://lifevancouver.jp/zaigai-senkyo

在バンクーバー日本国総領事館
第 51 回衆議院議員総選挙等に伴う在外投票の実施について

(重要)在外公館等投票を行われる方は、衆議院小選挙区の区割り改定に御注意ください!

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