文/ビザJPカナダ代表 白石有紀
ビザJPカナダ在籍のカナダ政府公認移民コンサルタント。カナダ移民コンサルタント協会(ICCRC) 、およびカナダ移民コンサルタント連盟(CAPIC)の正規メンバー。短期ビザ、永住権の申請取得コンサルティングを専門とする。
海外に支店をもつ多国籍な企業が社内の主要スタッフをカナダへ派遣する際、Intra-Company Transfer(企業内転勤)プログラムを通じて就労ビザを申請することができます。
カナダに親会社、支店、子会社、または関連会社があるカナダ国外の企業が、その主要人員をカナダに派遣する際に利用できる就労ビザ発給のプログラムが、Intra-Company Transfers = ICT プログラムです。
このプログラムで取得できるICT就労ビザは、最初は1年間有効のものが発給され、必要に応じて延長もできます。また、条件を満たせば、雇用主は Labour Market Impact Assessment (LMIA) 免除となります。
目次
Intra-Company Transfer = ICT プログラム
(企業内転勤プログラム)の申請条件
ICTプログラムの申請条件は、その企業側と、転勤する従業員側のどちらもが満たしている必要があります。
企業側に求められる ICTの要件
- カナダでビジネスを行っている
ICTの条件の一つとして、カナダでビジネスを行っている必要があります。物理的な会社設立のみでは十分でなく、カナダとカナダ国外の企業のどちらも、継続的に商品やサービスを提供している必要があります。 - スタートアップビジネスの場合
スタートアップ(起業したばかりのビジネス)の場合、ある程度、条件をフレキシブルに適用できる場合もあります。例として、上級管理職(Senior Managers)や役員(Executives)の異動を伴う特定のケースでは、スタートアップ企業の住所が確保できていない場合でも許可されることがあります。そういった企業は、管理職のスタッフがビジネスの場所を購入またはレントするまで、カナダの弁護士の住所を使用することもできます。
また、スタートアップ企業は、カナダで新事業を開始して、人員を雇い、きちんと給与を支払うことが経済的に可能となる、現実的な計画を立てる必要があります。 - 役職によってことなる条件
役員またはマネージャーを転勤(異動)させる場合、役員やマネージャーの機能をサポートするのに十分な規模であることを実証する必要があります。
専門知識を持ったスタッフ(Specialized -knowledge Workers)を異動させる場合、カナダ側のマネージメントによって職務が遂行されることを確認し、会社がビジネスを行うことが期待されます。
転勤する従業員に求められる ICT の条件
転勤する従業員(Intra-company transferee)が下記の条件に当てはまっている場合、カナダのICT就労ビザを申請できます。
- 多国籍企業で雇用されていて、親会社、子会社、支店、または関連会社で働く予定である
- 役員、上級管理職、または専門知識の必要なポジションにてカナダへ転勤する
- 現在働いている会社と転勤先となるカナダの会社が親会社、支店、子会社、または関連会社であり、合法かつ継続的な設立・経営に従事する
- 最初の就労ビザ申請時点で、直近の3年以内に1年以上、同等のフルタイムポジションでカナダ国外の関連企業で継続的に雇用されている(正社員、または会社と直接契約している社員)
- カナダには一時的な滞在予定(期間限定の赴任)であること
- カナダへの一時滞在者としての要件を満たしていて、遵守すること
申請者がカナダ国外の企業でフルタイム就労経験がない場合、他の要素も考慮される場合もあります。例えば、その企業での似かよったポジションでの経験年数やパートタイムポジションでの就労経験などが考慮されるかもしれません。移民局は、企業内転勤プログラムを悪用・乱用しようとする兆候にも目を光らせています。
ビザについて相談してください
ビザJPカナダでは、すでにカナダに親会社、支店、子会社、または関連会社がある場合のほか、スタートアップ企業のIntra-Company Transfer(企業内転勤)就労ビザの代理申請も行っています。
新規で赴任の方の日本からの就労ビザ申請、カナダに赴任中の方の就労ビザ更新のどちらもお手伝いしております。
従業員の転勤をご検討中の企業のオーナーの方、人事・総務担当の方、赴任なさるご本人様、いずれからのお問い合わせも歓迎です。お気軽にお問合せください。