COVID-19:ビジター滞在者がカナダ国内で就労ビザ申請できる特別措置、さらに1年延長され2023年2月28日まで

   
  

文/ビザJPカナダ代表 白石有紀
ビザJPカナダ在籍のカナダ政府公認移民コンサルタント。カナダ移民コンサルタント協会(ICCRC) 、およびカナダ移民コンサルタント連盟(CAPIC)の正規メンバー。短期ビザ、永住権の申請取得コンサルティングを専門とする。


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新型コロナパンデミック下での一時的な特別措置として2020年8月24日から施行されている就労ビザ申請に関する施策が、このほど2度目の施行期間延長となりました。

これまでの施行期間は2022年2月28日までとされていましたが、1年間延長され、来年2023年2月28日までとなりました。

この特別措置は、ビジターとしてカナダ国内に滞在している外国人が、カナダ国内にいながらにして就労ビザを申請・取得できるようにするもので、ビザステイタス変更のためにカナダへ再入国する必要をなくすためのものです。

この特別措置の対象となるのは、就労ビザ申請時点でカナダ国内にビジターステータスで滞在していて、ジョブオファーがある人です。

この特別措置の対象となる条件

  • LMIAがある人、またはLMIA免除のジョブオファーがある
  • 2022年3月28日より前に、雇用主限定の就労ビザの国内申請をしている
  • 就労ビザ申請時点でも引き続きビジターステータスがある

さらに、過去12ヶ月以内に就労ビザを持っていたことがある場合は、移民局からの承認を取れば、就労ビザが発給になる前に就労を開始することができます。

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