【海外滞在者なら知っておきたい】日本の運転免許証の更新等に係る特例について

   
  

以前もこちらの記事(↓)でお伝えしましたが、世界的にコロナ禍が続いているため、日本の警察庁がコロナ禍が原因で運転免許証の更新手続きを受けることができない or できなかった人に向けての救済措置を発表しています。

そして先日、日本の警察庁から海外滞在者の運転免許証の更新等に係る特例について新たに更新があったので、そのままシェアします。

★出国前:海外赴任の予定がある人で出国前に更新すれば、その多くは5年間有効な免許証を持って出国することが可能


photo from 警察庁

更新期間前でも、いつでも更新可能となっています。これからカナダに赴任する予定という方、確認してみてください。

★海外赴任中:更新期間前でも一時帰国の際に更新することが可能


photo from 警察庁

海外赴任中に免許が失効しそうな場合でも事前に申し出ることで、コロナ対策として講じられている運転及び更新可能期間の延長を受けることが可能となっています。

★帰国時:外国で免許を取得している場合は、簡単な検査のみで日本の免許を取得可能


photo from 警察庁

一度でも日本の免許を受けたことがある人は日本の免許失効後の期間を問わず、有効な外国等の免許を有する(日本の免許から切り替えた場合もOK)ことを確認できれば、視⼒等の検査のみ(講習なし)で、日本の免許を取得可能とのことです。

★帰国時:外国で免許を取得していない場合、失効後3年以内+帰国後1か月以内であれば、更新と同じ手続きで免許を取得可能


photo from 警察庁

失効後3年(帰国後1月以内)は、更新と同じ手続(検査・講習)だけで免許を取得可能となっています。その際、優良運転者などのステータスも継続となります。


日本に帰りたくてもコロナ禍のため我慢しているという方も多いかと思います。日本の運転免許証をお持ちの方は、自身の期限を確認しておきましょう。また、皆さんの周りに日本の運転免許証を持った友人がいれば、ぜひシェアして教えてあげてください。

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