文/ビザJPカナダ代表 白石有紀
ビザJPカナダ在籍のカナダ政府公認移民コンサルタント。カナダ移民コンサルタント協会(ICCRC) 、およびカナダ移民コンサルタント連盟(CAPIC)の正規メンバー。短期ビザ、永住権の申請取得コンサルティングを専門とする。
COVID-19の影響で、 多くの業種が影響を受ける中、雇用主限定の就労ビザを持つ外国人労働者の多くが職を失いました。結果としてカナダを去った人もいますし、国際的な旅行制限や利用可能なフライトが減少したために本国に帰国できない人もいる状況です。
既存のルール下では、 雇用主限定の就労ビザを持つ人が仕事を変更するには、新しい仕事に就き始める前に、新しい雇用主の下発行された就労ビザを待つ必要があります。
一部の労働力不足解消するための新政策
ですが、多くの業種においてCOVID-19パンデミックの現状においても継続的な労働ニーズがあり、特に、農業・食品・ヘルスケアなど、重要な商品やサービスをカナダ人に提供しているセクターの雇用主の中には、追加の従業員を緊急に必要としてる現状があります。
そのため政府は、一時的外国人労働者が新しい仕事を始めるまでにかかる時間を大幅に削減する一時的な政策を発表し、ただちに施行を開始しました。
この政策が適用されている間、すでにカナダにいて、新しい雇用主からジョブオファーを受け、その雇用主の下でLMIAが発給された外国人労働者は、就労ビザの申請の提出が完了し、ビザの発行を待っている申請中でも、働き始めることが出来ます。また、就労ビザ発行までの期間が10日以下になります。
ポイント
・留意点
COVID-19はカナダの労働市場に大きな影響を与えていて、重要なセクターの求人をカナダ人で埋めるように奨励されていますが、カナダの食品安全とヘルスケアサービスの能力に害を及ぼすことを避けるため、農業、食品加工、またはヘルスケアの労働者不足は外国人で補おうという動きになりました。
・この新政策に該当する外国人労働者とは
・合法的にカナダに滞在している
・雇用者限定(LMIA)の就労ビザを持っている、またはLMIA免除の就労ビザを持っている
・LMIAまたはInternational Mobility Programのどちらかの就労ビザをすでに申請している
・この新政策の利用方法
該当する申請者は移民局にリクエストを申請する必要があります。リクエストは10日以内に審査され、承認された場合、申請者が新しい雇用主の下で就労をスタートできる承認がメールで送られてきます。
・雇用主の役割
外国人労働者雇用のプロセスにおける雇用主の役割に変化はありません。雇用主はサービスカナダからLMIAを入手する必要があります。LMIA免除の場合、雇用主はInternational Mobility Program Employer Portal通じて申請する必要があります。
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ビザJPカナダでは、カナダへの短期・長期滞在や移住に関わる総合サポートおよびビザ取得代行業務を手がけています。
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