学生ビザで週20時間以上働ける特別措置の対象となる人、ならない人(詳細ルール解説)

   
  

文/ビザJPカナダ代表 白石有紀
ビザJPカナダ在籍のカナダ政府公認移民コンサルタント。カナダ移民コンサルタント協会(ICCRC) 、およびカナダ移民コンサルタント連盟(CAPIC)の正規メンバー。短期ビザ、永住権の申請取得コンサルティングを専門とする。

2022年10月7日にカナダ移民局から発表された特別措置により、一部の留学生が、週20時間を超えて学外で働くことができるようになっています。

ただし、この特別措置は施行期間と対象が限定されており、期間は2022年11月15日から2023年12月31日まで、対象となるのはカレッジ、大学、大学院にフルタイム就学中の学生で、さらに、2022年10月7日よりも前にカナダ移民局が学生ビザ申請を受理している場合、としています。

一時的措置の対象となり週20時間以上の就労が許可される留学生

対象となるのは、以下の条件すべてを満たしている留学生です。

  • カナダ移民局が2022年10月7日より前に受理した学生ビザ申請による有効な学生ビザ(Study Permit)を所持、または2022年10月7日より前に申請して発行を待っている
  • 学生ビザの申請がすでに承認されている、または最終的に承認される
  • 指定教育機関(DLI)のカレッジ、大学、大学院でフルタイム(最終学期はパートタイムでも良い)で就学している
  • 現在カナダに滞在している、または後日カナダに入国する予定で、この一時的措置の施行期限となる前に入国する

学生ビザ(Study Permit)の延長申請中の学生

学生ビザを延長申請中で、maintained statusで在留資格を維持されている方は、以下のすべての条件を満たす場合に特別措置の対象となり、週20時間以上働けます。

  • 以前、学生ビザを持っていた
  • 以前保持していた学生ビザの有効期限が切れる前にビザの延長申請を提出し、その延長申請をカナダ移民局が2022年10月7日より前に受理している
  • 延長申請の審査結果を待っている
  • 学生ビザなしで就学することが許可されている状態にある
  • DLIのカレッジ、大学、大学院のフルタイムの学生である
    (または、ケベック州の中等教育後の学術、職業、専門訓練プログラム、または中等学校レベルの職業訓練プログラムで、いずれの場合も6カ月以上の期間があり、学位、卒業証書、証明書につながるプログラムに在籍している)

 

「2022年10月7日以降」の学生ビザ延長申請の場合

学生ビザ延長申請書を、カナダ移民局が2022年10月7日以降に受理している場合;

  • 特別措置の対象外
  • 元の学生ビザの有効期限が2022年11月15日より前の場合、その留学生は週20時間以上働けません

  • 特別措置の対象
  • 元の学生ビザの有効期限が2022年11月15日から2023年12月31日までの場合、学生は2022年11月15日から新しい学生ビザの有効期限が切れる日までの間、週20時間以上働けます

 

「2022年10月7日より前」の学生ビザ延長申請の場合

カナダ移民局が学生ビザ延長申請書を2022年10月7日より前に受理している場合は、以下のいずれの場合も特別措置の対象となります。

  • 元の学生ビザの有効期限が2022年11月15日より前
  • 延長申請が2022年11月15日から2023年12月31日の間に許可され、元の学生ビザが2022年11月15日以前に失効している場合、その学生は2022年11月15日から2023年12月31日まで、または新しいビザの有効期限のいずれか早い方までの間、週20時間以上働けます。

  • 元の学生ビザの有効期限が2022年11月15日から2023年12月31日の間
  • 延長申請が2022年11月15日から2023年12月31日の間に許可され、元の学生ビザが2022年11月15日から2023年12月31日の間に切れる場合、その学生は2022年11月15日から2023年12月31日まで、または新しいビザの有効期限のいずれか早い方までの間、週20時間以上働けます。

 

Co-op 就労ビザについて

学生ビザ保持者で、Co-opでの就労予定されている場合、学生が、この礎措置の期間(2022年11月15日から2023年12月31日)の一部または全部で適用を受ける場合、Co-op就労ビザを申請する必要がない場合があります。

Coop 就労ビザ申請が不要
以下の条件をすべて満たす場合、学生はCo-opワークパーミットを申請する必要はありません。

  • Co-op就労を、2022年11月15日から2023年12月31日の間にすべて終える
  • その留学生が、Co-op就労の全期間、この一時的措置の対象として20時間以上働ける条件を保持している

Coop 就労ビザ申請が必要
以下のいずれかの場合、学生はCo-op用就労ビザを申請する必要があります。

  • Co-op就労のが、2022年11月15日から2023年12月31日以外の期間に及ぶ
  • この措置の適用を受けることができない学生がCo-op就労をする場合

 

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