「カナダ移民局はバーチャル結婚を認める?」ファミリークラス永住権申請まとめ

   
  

文/ビザJPカナダ代表 白石有紀
ビザJPカナダ在籍のカナダ政府公認移民コンサルタント。カナダ移民コンサルタント協会(ICCRC) 、およびカナダ移民コンサルタント連盟(CAPIC)の正規メンバー。短期ビザ、永住権の申請取得コンサルティングを専門とする。

カナダで結婚する場合、カップルは「挙式」をして、コミッショナーと呼ばれる有資格者のもとで結婚の宣誓を行うことになっています。この挙式プロセスがないと、結婚を証明する Marriage Certificate が発行されません。

カップルがコミッショナー立ち合いのもとで挙式することが、カナダの婚姻の基本です。

ですが長いコロナ禍において、どうしても一緒に式を挙げられないカップルが少なからずいたことで、オンラインで挙式をするバーチャル結婚の是非が問われることになりました。

今回はカナダにおけるバーチャル結婚についてのお話しと、カナダ人と結婚して永住権を取得するファミリークラス永住権申請について、その要旨をおさらいします。

▲この記事の内容はこちらの動画でもお伝えしています。

 

カナダ移民局はバーチャル挙式を認めるのか?

結論から言うと”NO”です。

カナダ移民局は2015年以降、ファミリークラスの永住権申請における婚姻状況の確認で、バーチャル結婚(Virtual Marriage)を認めていません。

カナダ移民局は、婚姻関係を結ぶための挙式には、両方の当事者が直接その場に参加している必要があり、”当事者の一方または両方が式に物理的に(physically)出席していない場合、その結婚を承認していない “としています。

ただし、ファミリークラスのスポンサーとなるカナダ人がカナダの軍隊に所属している場合のみ、このルールから免除される可能性があります。

カナダ人である配偶者が軍隊に所属している場合の例外
以下の条件をすべて満たす場合、両者出席の挙式をしなくても、例外として結婚が認められます。

  • 兵役に伴う渡航制限のため、結婚に物理的に立ち会えなかった
  • 結婚は、カナダの国外で行われた
  • 代理人による婚姻が合法である国で婚姻登録された

代理人による婚姻とは
「参加者の一方または両方が結婚の儀式に物理的に出席しておらず、他の人が代理で出席する結婚」と定義されています。日本では、必ずしも結婚する二人が一緒に婚姻届を提出しなくても婚姻が成立します。つまり、一人で提出しても、または代理人が提出しても、結婚したことになるのが日本の規定です。ですが、これは代理人により婚姻となり、カナダの移民局には、結婚と認めて貰えないので注意が必要です。カナダ政府も代理人による婚姻を認めていません。

 

結婚以外でのファミリークラス申請

いわゆる事実婚と呼ばれるような内縁関係のパートナーシップは、ファミリークラスでは「コモンローパートナー(Common Law Partner)」という制度で、婚姻同様に扱われます。

「夫婦同然の間柄」であるという資格基準を満たし、少なくとも連続12ヶ月間一緒に暮らしているのであれば、内縁関係のパートナーシップのもと、配偶者として永住権を申請できます。

H&C(Humanitarian and Compassionate Consideration)

事実婚をし、その関係が本物であることを証明できても連続12か月間の同居をしていなくても、人道的・同情的配慮(Humanitarian and Compassionate Consideration)という制度を適用してその規則を克服できる場合があります。H&Cは、子どもの利益を最優先するなどのように、回避し難い重要な状況が存在しなければならず、非常に難しい申請です。
* 弊社ではH&C申請のお手伝いは行っておりません。

ファミリークラス国外申請

申請者がカナダ国内から申請できない場合、または申請時にカナダに合法的に居住していない場合、ファミリークラスでは、国外申請という方法で永住権申請をします。

国外申請では、スポンサーとスポンサーされる申請者が、以下のいずれかのタイプの関係であることが必要です。

  • 配偶者
    法的に結婚しており、結婚が登録された司法管轄区の法律およびカナダの法律の下で有効である場合
  • コモンローパートナー
    少なくとも連続12ヶ月間、結婚に似た関係でパートナーと同棲している場合
  • コンジュガルパートナー
    少なくとも12ヶ月間継続的にコミットした関係にあるが、戦争紛争、移民関連の障害や婚姻状況など、自分ではコントロールできない重要な要因により、一緒に暮らすことができない場合(日本国籍でこれを証明するのは非常に難しい)

スポンサーになる条件

スポンサーとスポンサーされる申請者は、以下の条件を満たしている必要があります。

  • スポンサーは、カナダ市民または永住権保持者であること
  • スポンサーとスポンサーされる人は、どちらも、18歳以上であること
  • スポンサーは、申請前の5年間にカナダで配偶者をスポンサーしたことがないこと
  • スポンサーと申請者は、深刻な犯罪や破産で起訴、刑務所にされていないこと
  • スポンサーは性的犯罪をしたことがないこと

 

ビザJPカナダでは

「カナダ人のパートナーがいるから、難しい英語がいっぱいのビザ申請に関する情報や書類作成も助けてもらえる」と考えていると危険です。

ファミリークラスを含め、ビザや永住権の申請は、英語ができるかどうかの問題ではありません。カナダのビザ申請をしたことがないカナダ人パートナーには、イミグレーションの知識はありませんし、どれほど大変で難しいものなのかも御存知ないのが普通です。また、生涯に一度かせいぜい二度程度しか申請の経験はないと思います。

私たちのような専門コンサルタントは、こういった申請を、日々行っています。現在では、毎月5~10組のファミリークラスのお手伝いをしていますので、シンプルなケースだけでなく、込み入ったご事情の場合であっても、申請に必要な書類のご案内がすぐにできます。

ご案内通りにご準備いただければ、準備は各段に早く、正確にできます。

また、日本特有の制度を熟知していることは、ビザJPカナダの最大の武器となっています。

例えば、戸籍謄本の細かいことは日本人でなければわからないことも多く、そもそも日本語が読めないとサポートできない面も多々あります。そういう点では、特にファミリークラスの申請においては、弊社の移民コンサルタントが日本人であることが大きな強みとなっています。

また、予測できない政府の方針変更やトラブルも頻繁にあります。

パートナーやご自身で申請準備をし、大量の時間を消費して、申請が正しくできているのか、いつビザが入手できるかわからず不安な時期を長々と過ごす・・・どうなんだろう、正しかったのだろうか、と思いながら待つストレスや、時間の無駄感などが、弊社でお手伝いしたお客様にはなく、「やっぱり頼んで良かった!」という言葉をいただいています。

ファミリークラスでカナダ永住権取得をご検討の方、ぜひビザJPカナダにご相談ください。まずはこちらの無料相談をご利用いただけます。

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