COVID-19: ビジター滞在者は、カナダ国内で就労ビザ申請が可能に

   
  

文/ビザJPカナダ代表 白石有紀
ビザJPカナダ在籍のカナダ政府公認移民コンサルタント。カナダ移民コンサルタント協会(ICCRC) 、およびカナダ移民コンサルタント連盟(CAPIC)の正規メンバー。短期ビザ、永住権の申請取得コンサルティングを専門とする。

2020年8月24日から2021年3月31日まで、COVID-19関連の一時的措置として、カナダにビジターステータスで滞在中の外国人がカナダ国外に出ることなく、国内で就労ビザを申請・取得することが可能になりました。

 

ビジター滞在者は、カナダ国内で就労ビザ申請が可能に

これは、2020年8月24日より前からすでにカナダ国内にビジターステータスで滞在していて、ジョブオファーがある人が対象です。 2020年8月24日以降に入国した方は対象外となります。

さらに、以下のすべてに該当する方は、就労ビザが発給になる前であっても、移民局からのレターを取り付ければ、就労を開始することができます。

・2020年8月24日時点ですでにカナダ国内にビジターステータスで滞在している
・LMIAがある人、またはLMIA免除のジョブオファーがある
・2021年3月31日より前に、雇用主限定の就労ビザの国内申請をしている
・就労ビザ申請時点でも引き続きビジターステータスがある
・過去12ヶ月以内になんらかの就労ビザを持っていたことがある

 

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ビザJPカナダでは、カナダへの短期・長期滞在や移住に関わる総合サポートおよびビザ取得代行業務を手がけています。

ビザについて相談したいことがあるときは、ビザJPカナダの移民コンサルタントまで気軽に連絡してみてください。

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