COVID-19:失効してしまった観光、学生、就労ビザのリストレーション期限に関する特別措置、終了

   
  

文/ビザJPカナダ代表 白石有紀
ビザJPカナダ在籍のカナダ政府公認移民コンサルタント。カナダ移民コンサルタント協会(ICCRC) 、およびカナダ移民コンサルタント連盟(CAPIC)の正規メンバー。短期ビザ、永住権の申請取得コンサルティングを専門とする。

カナダ移民局ニュース

観光ビザ、学生ビザ、就労ビザでカナダに滞在している短期滞在者は、その持っているビザの有効期限が切れてしまった場合、リストレーションと呼ばれるビザステータス復元のための申請をする必要があります。

通常、リストレーションは、ビザの失効日から90日以内に移民局に申請するものです。そして、COVID-19のパンデミックの間であっても、短期滞在ビザ保持者はビザの更新申請を行って、合法的にカナダに滞在するためのビザステータスを保持しなければならないのが原則です。

カナダ移民局はCOVID—19パンデミックの影響の様々な理由でビザ申請が遅れてしまった人の救済措置として、ビザの有効期限が失効してしまってから90日を以上を経過した場合でもリストレーション申請が可能となる特別措置を2020年7月14日に施行していました。

この特別措置の施行期限が2021年8月31日だったのですが、これは延長されることなく、8月31日で終了となりました。

2021年9月1日以降は、従来通り、リストレーションは、ビザの失効日から90日以内に移民局に申請しなければなりません。お持ちのビザの有効期限が切れてしまっている方は急いでリストレーション申請をするようにしてください。

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