皆さん、「参議院議員補欠選挙(長野県選挙区)と参議院議員再選挙(広島県選挙区)に伴う在外選挙」と「衆議院議員補欠選挙に伴う在外選挙(北海道第2区)」が2021年4月のそれぞれ別の日に予定されているのをご存知でしょうか?
在外選挙認証を持っている対象地域の方は、自分の意見を反映できる機会です。バンクーバーから投票可能なので、ぜひ選挙に参加してください。
1. 参議院議員補欠選挙・再選挙に伴う在外選挙の実施について。令和3年4月(予定)
「参議院長野県選出議員の補欠選挙」及び「参議院広島県選出議員の再選挙」に伴う在外選挙が4月に予定されていますよ。
在外公館投票のほか郵便等投票も可能なので、対象となる方はぜひ投票に行ってみてください。以下、在バンクーバー日本国総領事館のページにまとめられている内容を引用します。
1 投票することができる方
・長野県内の市町村の在外選挙人名簿に登録されている在外選挙人証をお持ちの方
・広島県内の市町の在外選挙人名簿に登録されている在外選挙人証をお持ちの方2 在外選挙の日程
○ 告示日:2021年4月8日(木)(予定)
○ 在外公館投票日:2021年4月10日(土)(予定)
○ 日本国内の投票日:2021年4月25日(日)(予定)3 投票方法
「在外公館投票」「郵便等投票」「日本国内における投票」のうちのいずれかを選択して投票することができます。あなたにあった投票方法を知るには以下のリンクをご参照ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote.html
※「郵便等投票」の方法を選択する場合、事前に登録先の市町村選挙管理委員会の委員長に対し、投票用紙等を請求する必要がありますが、この請求はいつでも行うことができますので、郵便事情もご確認の上、活用ください。在外公館投票
投票時間:午前9時30分から午後5時まで (予定)
投票場所:在外公館投票を実施する公館(日本大使館・総領事館及び領事事務所など)
※実施公館については以下のリンクをご参照ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/ov/page25_101607.html
持参すべき書類:(1)在外選挙人証 (2)旅券等の身分証明書郵便等投票
(1)登録先の市町村選挙管理委員会の委員長に対して、直接、投票用紙等を請求してください。投票用紙の請求は、いつでもできます。請求の際は在外選挙人証を必ず同封してください。請求用紙は、在外選挙人証とともにお配りした「在外投票の手引き」からコピーするか、以下のリンクからダウンロードしてください。https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/shinseisyo.html
(2)投票用紙が送られてきたら、補欠選挙・再選挙の告示日の翌日(4月9日予定)以降に、投票用紙に投票する候補者名を記入して、登録先の市町村選挙管理委員会の委員長へ送付してください。
(3)国内投票日の4月25日(日)(予定)の投票所が閉じられる時刻(原則午後8時)までに、投票所に到着するよう、登録先の市町村選挙管理委員会の委員長に送付する必要がありますので、注意してください。日本国内における投票
在外選挙期間中に一時帰国する場合や、帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届提出後3か月間)は、登録先の市町村選挙管理委員会が指定した投票所等で、在外選挙人証を提示して投票することができます。詳しくは、登録先の市町村選挙管理委員会にお尋ねください。
2. 衆議院議員補欠選挙に伴う在外選挙の実施について。令和3年4月(予定)
衆議院北海道第2区選出議員の補欠選挙も4月に予定されていますよ。
こちらも、バンクーバーのダウンタウンでの在外公館投票のほか、郵便等投票が可能なので、「新型コロナウイルスの心配もあるから出かけたくない」という方も参加できます。
以下、在バンクーバー日本国総領事館のページにまとめられている内容を引用します。
1 補欠選挙の対象区(予定)
● 衆議院北海道第2区
札幌市(北区(第1区に属しない区域)、東区)2 投票することができる方
●上記1の選挙管理委員会名と衆議院小選挙区が記載されている在外選挙人証をお持ちの方
(在外選挙人証に衆議院小選挙区が記載されていない場合には選挙管理委員会にお問い合わせ頂くことで小選挙区を確認することができます。)3 在外選挙の日程
○ 告示日:2021年4月13日(火)(予定)
○ 在外公館投票日:2021年4月14日(水)(予定)
○ 日本国内の投票日:2021年4月25日(日)(予定)4 投票方法
「在外公館投票」「郵便等投票」「日本国内における投票」のうちのいずれかを選択して投票することができます。あなたにあった投票方法を知るには以下のリンクをご参照ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote.html
※「郵便等投票」の方法を選択する場合、事前に登録先の市選挙管理委員会の委員長に対し、投票用紙等を請求する必要がありますが、この請求はいつでも行うことができますので、郵便事情もご確認の上、活用ください。在外公館投票
投票時間:午前9時30分から午後5時まで (予定)
投票場所:在外公館投票を実施する公館(日本大使館・総領事館及び領事事務所など)
※実施公館については以下のリンクをご参照ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/ov/page3_000718.html
持参すべき書類:(1)在外選挙人証 (2)旅券等の身分証明書郵便等投票
(1)登録先の市選挙管理委員会の委員長に対して、直接、投票用紙等を請求してください。投票用紙の請求は、いつでもできます。請求の際は在外選挙人証を必ず同封してください。請求用紙は、在外選挙人証とともにお配りした「在外投票の手引き」からコピーするか、以下のリンクからダウンロードしてください。https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/shinseisyo.html
(2)投票用紙が送られてきたら、補欠選挙の告示日の翌日(4月14日の予定)以降に、投票用紙に投票する候補者名を記入して、登録先の市選挙管理委員会の委員長へ送付してください。
(3)国内投票日の4月25日(日)(予定)の投票所が閉じられる時刻(原則午後8時)までに、投票所に到着するよう、登録先の市選挙管理委員会の委員長に送付する必要がありますので、注意してください。日本国内における投票
在外選挙期間中に一時帰国する場合や、帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届提出後3か月間)は、登録先の市選挙管理委員会が指定した投票所等で、在外選挙人証を提示して投票することができます。詳しくは、登録先の市選挙管理委員会にお尋ねください。
最後に:「在外選挙って何?」という方へ
ということで、上記に該当する方はぜひ選挙に参加してください。
「在外選挙ってそもそも何?」「在外選挙認証ってどうやって手に入れるの?」という方は、こちらの記事で詳しく&分かりやすくまとめているので、ぜひ参考にしてみてください。
また、以下の動画でも解説されていますよ。