BC州の「出生届」とともに、忘れずに提出したいのが「日本の出生届」。
日本国籍留保の届を伴う「日本の出生届」は、赤ちゃんの誕生から3ヶ月以内にバンクーバーの領事館に提出する必要があります。
今日は、日本の出生届に必要な書類、提出方法などをご紹介します。
出産後はバタバタするので、ぜひ出産前にできる限り書類を準備しておきましょう!
1. そもそも、子どもの国籍はどうなるの?
カナダで生まれた子どもは、カナダ国籍を取得することになります。しかし少なくともどちらか一方の親が日本国籍を所持している場合は、もちろん日本の国籍も取得可能です。
(ただし子どもは将来、カナダか日本どちらか一つの国籍を選択することになります。詳細は法務省のホームページ「国籍の選択について」をご覧ください)
2. 「日本の出生届」提出時に必要な書類
※窓口で入手、もしくは郵送で届け出用紙の請求ができます
2) 医師 (助産婦) 作成の出生証明書 2通 (原本+写し)
3) 上記証明書の和訳文(翻訳者氏名明記) 2通 (原本+写し)
4) 父又は母の有効な日本旅券及び滞在許可を示す資料(査証若しくはPRカード) 提示(郵送届け出の場合はコピー)
5) 州政府発行の出生証明書 ※所持している場合のみ 提示
6) 父母婚姻後の戸籍謄(抄)本(写) ※所持している場合のみ 提示
7) アンケート用紙
3. 「日本の出生届」の届け出方法
以下のいずれかの方法で届け出を行いましょう
・領事館の窓口に直接提出
・領事館の領事部宛に郵送で提出
・本籍地の市区町村役場に郵送で提出
※郵送で届け出る場合は、事前確認のため、届出に関する全書類の写しを領事部宛(FAX: 604-687-2236、E-mail: consul@vc.mofa.go.jp)に送信してください
4. 書類の提出先 / 問い合わせ先
在バンクーバー日本国総領事館(領事班)
Consulate General of Japan in Vancouver, Consular Section
900-1177 West Hastings St., Vancouver, BC, Canada V6E 2K9
Tel: 604-684-5868
Fax: 604-687-2236
上記は、2020年1月時点の情報です。最新&詳細の情報などは、在バンクーバー日本国総領事館のウェブサイトでご確認ください。
https://www.vancouver.ca.emb-japan.go.jp/itpr_ja/shussei_todoke_j.html