カナダ3カ所目。日本政府が検疫強化対象地域にブリティッシュコロンビア州を追加

   
  

新型コロナウイルスの変異種感染拡大を防ぐために、日本政府は昨年末から新しい水際対策措置をとり、検疫を強化しています。

12月27日にはカナダ・オンタリオ州が指定され、出国前72時間以内の検査証明の取得が必要となりました。

そして先日、カナダBC州も検疫強化対象地域に追加指定されました。

 

【日本時間1月13日午前0時から措置を実施】カナダ・ブリティッシュコロンビア州が日本の水際対策措置・検疫強化対象地域に追加指定

2020年1月9日、変異種ウイルス感染者が確認されているカナダBC州とルーマニアが検疫強化対象国・地域に指定されました。

カナダBC州にお住まいの方で今後日本に帰国する際には、出国前72時間以内の検査証明が必要とされます。また、入国時の検査が実施されます。(措置の実施開始日時は日本時間の2021年1月13日午前0時です)

検査証明を提出できない帰国者は、検疫所が確保する宿泊施設での14日間の待機が必要とされるので、注意してください。

今まで指定された国や地域は以下のようになります。カナダはオンタリオ州、ケベック州、そしてBC州が対象となっています。

1.指定日:令和2年12月26日
措置の実施開始日時(日本時間):令和2年12月30日午前0時
国・地域:アイルランド、イスラエル、イタリア、オーストラリア、オランダ、デンマーク、フランス、ベルギー

2.指定日: 令和2年12月27日
措置の実施開始日時(日本時間):令和2年12月31日午前0時
国・地域:カナダ(オンタリオ州)

3.指定日: 令和2年12月28日
措置の実施開始日時(日本時間):令和3年1月1日午前0時
国・地域:スイス、スウェーデン、スペイン、ノルウェー、リヒテンシュタイン

4.指定日: 令和2年12月30日
措置の実施開始日時(日本時間):令和3年1月3日午前0時
国・地域:アメリカ合衆国(コロラド州)、カナダ(ケベック州)

5.指定日: 令和2年12月31日
措置の実施開始日時(日本時間):令和3年1月4日午前0時
国・地域:アメリカ合衆国(カリフォルニア州)、アラブ首長国連邦※、ドイツ

6.指定日: 令和3年1月1日
措置の実施開始日時(日本時間):令和3年1月5日午前0時
国・地域:アメリカ合衆国(フロリダ州)

7.指定日: 令和3年1月5日
措置の実施開始日時(日本時間):令和3年1月9日午前0時
国・地域:アイスランド、アメリカ合衆国(ニューヨーク州)、スロバキア、フィンランド

8.指定日: 令和3年1月6日
措置の実施開始日時(日本時間):令和3年1月10日午前0時
国・地域:アメリカ合衆国(ジョージア州)、ジョージア、ナイジェリア※、ブラジル(サンパウロ州)、ルクセンブルク

9.指定日: 令和3年1月8日
措置の実施開始日時(日本時間):令和3年1月12日午前0時
国・地域:アメリカ合衆国(コネチカット州、テキサス州、ペンシルベニア州)

10.指定日: 令和3年1月9日
措置の実施開始日時(日本時間):令和3年1月13日午前0時
国・地域:カナダ(ブリティッシュ・コロンビア州)、ルーマニア

11.指定日: 令和3年1月11日
措置の実施開始日時(日本時間):令和3年1月15日午前0時
国・地域:アメリカ合衆国(ミネソタ州)

引用:外務省 海外安全ホームページ

 

BC州が検疫強化の対象地域に選ばれたことで、日本の緊急事態宣言が解除されたとしても、水際対策措置は継続する可能性があるので注意してください

先日↑の記事でもお届けしましたが、日本政府が日本時間1月8日に、新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置を発表。

1月8日より始まった緊急事態宣言が解除されるまでの間(2021年2月7日に解除予定)は全ての入国者・再入国者・帰国者に対し、出国前72時間以内の検査証明の提出を求めるとともに、入国時の検査が実施されることとなりました。

整理すると、つまりBC州在住者は「水際対策強化に係る新たな措置」と「緊急事態宣言」の両方の対象となっています。現状発表されているそれぞれの期間は以下のようになります。

■ 水際対策強化に係る新たな措置 ⇒ 2021年1月末までの間
※参照:検疫の強化の対象となる国・地域の指定及び検査証明書の提出について

■ 緊急事態宣言による検疫強化 ⇒ 2021年2月7日に解除予定

ということで、どちらも延長なしに終わればよいのですが、今後両方延長 or どちらかのみ延長される可能性もあるので、日本に近々帰国予定という方は注意してください。

早く気軽に日本とカナダを行き来できるようになるといいですね。

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