日本を離れてカナダで生活していると、ビザ・永住権の申請や日常生活の法律トラブルなど、弁護士や移民コンサルタントの専門的なサポートが必要になる場面が少なくありませんよね。
しかし、「英語だけで法律の相談をするのは不安…」「日本語でちゃんと理解しながら相談したい」という方も多いのではないでしょうか?
そんな日本人に心強い存在が、メトロバンクーバーのコキットラムにオフィスを構える True Light Law Corporation(True Light法律事務所)です。

(代表弁護士の Joshuaさんは簡単な日本語を喋ることができ、演歌や歌手の長渕剛さんが好きな一面も)
今回は、リーガルアシスタントのAyakaさんに、True Light法律事務所の魅力やサービスなどについて伺ってきたので、確認してみてください。
目次
Q1. 最初に True Light 法律事務所について教えてください。相談はオンラインで可能ですか?
(2026年5月からオフィスが新住所へ移転: #114B-3030 Lincoln Avenue, Coquitlam, BC V3B 6B4)
True Light法律事務所では、「自由・正義・真理」を理念に、個人・ビジネスを問わず、お客様一人ひとりに合った法的サポートを提供しています。
日本語・英語・韓国語が話せる移民コンサルタントも在籍していて、ビザ申請・永住権取得の相談も可能です。また、メトロバンクーバーだけでなく、郊外やカナダ国外にお住まいの方でもオンラインで完結できる体制を整えています。

(写真右:カナダ政府公認移民コンサルタント Michelleさんは大阪生まれで日本語堪能です)
代表弁護士の Joshua Yang(ジョシュア・ヤン)は、アメリカとオーストラリアで公認会計士(CPA)資格 を取得し、複数の多国籍金融機関にて過去にディレクターとして勤務していた経験もあります。
そのため、会計・経営・戦略・マーケティングにも精通しており、ビジネス系の法律実務もかなり得意です。日本語も少し話すことができます。
また、大阪生まれで日本語が堪能な Michelle 静子 HAN(ミシェル・シズコ・ハン)カナダ政府公認移民コンサルタントも常駐していて、弁護士 × 移民コンサルタントのダブルサポート体制であることも特長の一つだと思います。

リーガルアシスタントとして勤務する私にとって、お二人はカナダで出会った「第二の両親」のような存在です。
いつも温かく見守ってくださる一方で、私の将来を思って時には厳しい言葉をかけてくださることもあります。そして何より、夜遅くまでお客様の案件に対して「自分の家族のことのように」真剣に向き合っている姿が印象的です。
法律の分野では厳密さが求められますが、お二人の人柄はとても穏やかで、常に温かさに満ちています。
(プロフィール)
弁護士: Joshua Minsu Yang

カナダ BC州の弁護士。法律だけでなく、会計・経営・戦略・マーケティングにも精通し、「実務に強い」「戦略に強い」「ビジネスに強い」弁護士として高い評価を得ています。
責任感が強く、クライアントを家族のように思って対応する姿勢で、「粘り強く、徹底してやってくれる」との声が多い弁護士です。
■ 法律
- カナダ弁護士(BC州 / 旧オンタリオ州)
- オーストラリア・ニューサウスウェールズ州 弁護士(Non-Practicing)
■ 会計
- 米国モンタナ州 公認会計士(CPA, Public Practice License)
- オーストラリア公認会計士(CPA Australia)
■ コンサルティング
- ビジネスマネジメントコンサルタント(戦略、マーケティング、スタートアップ、ガバナンス領域)
経歴
法律実務に入る以前、Yang弁護士はアメリカおよびオーストラリアで公認会計士(CPA)資格 を取得し、複数の多国籍金融機関にてディレクターとして勤務していました。
また、オーストラリア、カナダ、韓国にて、移民・留学コンサルティング、スタートアップ支援、事業戦略、マーケティング、企業ガバナンスに特化した 複数のコンサルティング会社を創業し、成功裏に運営。
幅広いビジネス・金融の現場経験に基づき、投資、銀行、保険、リース、会計、税務、不動産、戦略、ガバナンスなどを深く理解しているため、クライアントの状況に合わせ実務的で戦略性のあるリーガルアドバイスを提供しています。
学歴
- カナダ 全国法曹協会(NCA) 認定資格
- オーストラリア ニューサウスウェールズ大学 法科大学院 法学博士(Juris Doctor)
- オーストラリア国立大学(GDLP)
- 韓国 高麗大学(ソウル) 経営学学士(BBA)
趣味
読書、犬の散歩、音楽鑑賞
日本の演歌、長渕剛が好き
カナダ政府公認移民コンサルタント: Michelle 静子 HAN

オフィスマネージャーでありながら、カナダ政府公認の移民コンサルタント(RCIC)かつオーストラリア政府公認移民コンサルタント(RMA)として、ビザ申請や永住権取得を目指す方のサポートを行っています。大阪生まれで、日本語も堪能です。
日本語でのきめ細やかな説明と、最新の移民政策に基づいた実務支援を行っています。
- 観光ビザ・学生ビザ・就労ビザ申請
- 永住権(Express Entry / PNP / 家族移民など)申請サポート
- 起業・投資を伴うビジネス移民プランのご提案
- 日本からの移住・カナダ国内でのステータス変更の相談
- 難民申請、再入国許可、ステータス延長など特殊ケース対応
リーガルアシスタント: Ayaka Ogawa
立命館大学卒業後、バンクーバーに移り、私立カレッジ・移民コンサル会社・法律事務所で幅広い業務に従事。クライアント対応、書類作成、マーケティングを中心に、依頼人である皆様のサポートを行っています。
「相談してよかった」と思っていただける存在になれるよう、丁寧さと誠実さを大切にしています。
Q2. どんなことが相談できますか?
当事務所は日本語対応が可能で、かつ費用も比較的リーズナブルだと思います。移民、ビザ、会社設立、家族法など、カナダでの生活・事業にかかわる多様な案件について相談可能です。
また、カナダに渡航する日本人の方々がよく直面する問題であるビザ・市民権などの移民関係、契約紛争、会社設立や事業譲渡などのビジネス法務・相続、雇用関連、協議離婚といった幅広い分野をワンストップでカバーできる点が大きな強みです。複数の方が絡んだケースにも対応しています。
1. ビジネス移民 (Business Immigration)
起業家や投資家、多国籍企業向けに、カナダ市場への参入および長期的な事業基盤の確立をサポートします。
BC PNP(起業家移民)、企業内転勤(ICT)就労ビザ、C11就労ビザ、ビジネス・ビジター、LMIA、エクスプレス・エントリー等を通じた永住権申請
2. 移民訴訟 (Immigration Litigation)
移民申請の却下や強制執行手続きが発生した際に、裁判所および行政法廷において代理人として対応します。
カナダ連邦裁判所での司法審査(Judicial Review)、退去命令の執行停止、移民控訴部(IAD)および移民部(ID)での聴聞、虚偽申告や犯罪による入国不可への対応
3. ビジネス紛争(コーポレートガバナンス・株主紛争)
持続可能な企業運営のためのガバナンス構築および、非公開会社における株主間トラブルの解決を支援します。
株主間契約の作成、少数株主保護、デッドロックの解決、契約紛争および商事訴訟、共同株主や従業員による民事詐欺の調査および被害回復
4. ビジネス取引(事業運営・M&A)
ビジネスの立ち上げから運営、譲渡まで、法的および商業的観点から包括的にサポートします。
事業(資産・株式)の買収・売却、商業契約書の作成・レビュー、商業リースの審査および交渉、商業不動産の売買、雇用紛争対応、日本・カナダ間のクロスボーダー取引支援
5. 専門職規制対応(Professional Discipline)
医療、金融、不動産、法律等の規制対象専門職が直面する、調査や懲戒手続きへの対応を行います。
規制機関による調査・苦情対応、懲戒公聴会での代理、規制上の決定に対する司法審査
6. 家族法 (Family Law)
個人の法的課題に加え、ビジネス資産や移民ステータスが関係する複雑な案件や国際的な家族問題にも対応します。
協議離婚・離婚紛争、事業・企業資産の分与、不動産の分与、婚前契約書・同棲契約書・別居合意書の作成、配偶者スポンサーシップおよび関係破綻に伴う移民問題、国際的家族紛争(子の奪取等)
複雑な法律の話も、日本語で分かりやすくご説明いたします。また、サービス費用についても、他社と比較して合理的かつ透明性のある水準でご提供しております。
「これって相談していいのかな?」という内容も、一度気軽に日本語でお問合せください。
Q3. ビザ・移民申請について、専門性が求められる場合でも対応可能でしょうか?
近年、カナダ移民制度の審査基準が厳格化していることもあり、以前よりも不許可になるケースが増えています。一見シンプルに見えるケースでも、思わぬ理由で不許可になることもあるため、申請には万全を期する必要があります。
基本的な就労ビザ・永住権・市民権申請はもちろん、以下のような専門性が求められるケースも扱っています。実際、移民・ビザ関連の高度な案件についてのご相談が増えています。
- 過去にビザ不許可歴がある方
- 犯罪歴・離婚歴がある方
- 事実関係が複雑なパートナー・家族関連の申請
- 公正通知書(PFL)への対応
- VOWP(不当な扱いを受けている外国人労働者を保護する脆弱労働者就労ビザ)
- 不許可後の再申請やアピール
- 移民詐欺・代理人トラブルに関する相談
- 司法審査(Judicial Review)への移行判断
それぞれの案件の背景を丁寧に確認し、必要に応じて戦略立案、補強資料の整理、弁護士レター作成などを行い、法律的・手続き的に適切な申請を目指しています。
また、リスクのあるケースの方はもちろん、一般的なビザ申請でも、将来のリスクを避けるために弁護士を味方につけることを強くオススメしています。
移民コンサルタント(RCIC)と弁護士は役割がまったく異なる専門家です。True Light Lawでは RCIC と弁護士が連携し、1件の申請を多角的にチェックできるのが特長です。
最新基準に基づく書類設計、IRCC傾向から通りやすい申請構築、弱点の事前補強
弁護士(法律のプロ)
PFL対応 / 虚偽申告疑い、犯罪歴や不許可歴のある人、離婚・家族関係の法的整理、JR(司法審査)対応
審査が厳格化する今、実務に強い申請書類と法的に耐える根拠の両方が欠けると、小さな弱点でも不許可につながりやすくなります。
自身のケースで疑問や不安を抱えている方は、弁護士と移民コンサルタントがワンチームで案件を分析しているTrue Light法律事務所に、ぜひ一度相談してください。
Q4. 先ほど話に出た「司法審査」(Judicial Review)とは何ですか?
Judicial Reviewとは、移民局(IRCC)の判断で法律上の誤りがある場合に、カナダ連邦裁判所に対し「判断プロセスの再検討」を申し立てる制度のことです。
つまり、移民・ビザ申請の不許可を受けたあと、控訴(appeal)できないケースでも、まだ最後の法的手段としてJudicial Reviewが残されています。裁判所が見るのは「結果」ではなく、決定に至る過程の公正さと合理性です。
Judicial Reviewは法廷手続きであり、移民コンサルタントは扱えません。代理権を持つのは、弁護士のみです。
■ Judicial Reviewの対象となり得る典型例
- 判断が不合理、または証拠に基づいていない
- 重要な証拠を無視した
- 手続き的な公平性(Procedural Fairness)が守られていない
- 申請者に説明や反論の機会を与えなかった
- 調査・審査が不十分であった
■ Judicial Reviewの特徴
- 裁判所が審査するのは「判断の適法性」
- 新しい証拠は原則として提出不可
- 裁判所がビザ発給や許可を出すことはない
- 得られる結果は「審査のやり直し命令(Remitted for Redetermination)」のみ
True Light法律事務所では、Judicial Reviewの可能性や再考(reconsideration)申請、移民詐欺の被害なども含めた相談も可能です。
Q5. お問い合わせ後、どのような流れになるでしょうか?
お問い合わせをいただいた後は、まず初回相談にてケースの詳細を伺い、最適な進め方を提案しています。内容に納得いただけたら契約を結び、正式に業務開始となります。
また、ケース内容によって費用が異なるため、初回相談後に費用を提示しています。初回相談費用はかかりますが、依頼いただいた場合はそのまま初回相談費用がサービス費用に充当(クレジット)されます。
初回コンサルテーションから日本人の私(※Ayakaさん)が通訳として同席します。お問い合わせもすべて日本語で大丈夫ですので、英語が苦手な方も安心してください。
まとめ: 利用者の声を聞きたい方はGoogleレビューもチェック
カナダ移民・ビジネス・家族法など幅広い分野で皆さんの力になってくれるTrue Light法律事務所。
今回はリーガルアシスタントであるAyakaさんのインタビューをお届けしましたが、実際に利用した人の声を聞きたい方は、Googleレビューをチェック。
レビューを読んで、LifeVancouverスタッフは Joshua さんや Michelle さんのプロとしての仕事ぶりと、温かい人柄に多くの感謝が寄せられている印象を受けました。日本人の方のレビューもいくつかあるので、ぜひ確認してみてください。
最後に、代表弁護士の Joshua さんからLifeVancouver読者の皆さんへのメッセージをお届けします。
True Light法律事務所では、ご依頼人皆様の背景や将来像に丁寧に向き合いながら、実現可能な選択肢を提示し、国境を越えた挑戦を確かな法務で支えていきます。
また、難しい専門用語を並べるのではなく、状況を整理し、納得のいく判断ができるよう伴走することを大切にしています。小さな疑問からでも、どうぞ安心してご相談ください。
True Light法律事務所に何か相談したいことがある方は、以下のフォームから気軽にお問い合わせしてみてくださいね。
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※日本語でお問い合わせOKです。

カナダ現地の日本語対応可能な弁護士事務所 True Light Law Corporation
営業時間:9:30am – 5pm
住所:#114B-3030 Lincoln Avenue, Coquitlam, BC V3B 6B4
電話番号:+1 6044379909

